助成金について

助成金を活用しませんか?

助成金とは、一定の要件を満たすことで支給される国からの給付金のことを言います。
最大の特徴は『融資と異なり返済が不要』ということです。
資金繰りにうまく活用すれば、大きなメリットとなります。
また、助成金の財源は会社が支払っている雇用保険料で賄われています。
せっかく保険料を納めているのですから、還元を受けられるよう、受給を検討してみませんか。

助成金を受給するには?

助成金は、雇用保険の適用事業主というだけでもらえるわけではありません。
一定の要件を満たし、申請を行うことで初めて受給が可能です。
国の行う施策に沿って助成金制度が作られ、要件についても国が決めます。
返済不要の資金を得るかわりに、国の施策に沿った「雇用・福利厚生・従業員の保護」等何らかのアクションを起こさないと受給ができない、というケースがほとんどです。

助成金申請は、プロの社会保険労務士にお任せください。
要件の整備・ご相談から申請書類の作成まで、すべて代行させていただきます。


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新規創業・会社設立時の助成金

受給資格者創業支援助成金

内容 雇用保険の加入期間が5年以上ある人が会社設立・創業した場合、設立後3ヶ月以内に支払った経費の一部が助成されます。
受給金額 会社設立・創業後3ヶ月以内に支払った経費(助成金の対象となるもののみ)の合計金額の3分の1(最大150万円)
※創業後1年以内に雇用保険加入対象労働者を2名以上採用すると、50万円上乗せ支給
主な受給要件 ・申請者が設立・創業前に雇用保険の支給残日数が1日以上あること
・設立・創業後、正社員等を採用する予定があること
・設立・創業後、申請者がその会社の業務を行うこと

中小企業基盤人材確保助成金

内容 中小企業が健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(これを※「基盤人材」といいます)を雇入れた場合、基盤人材1人あたり 140万円が助成されます。
(※)
部下を持ち指揮監督する業務に就く人材
専門的知識を有し、業務の企画、立案、指導ができる人材
受給金額 対象労働者1名につき最大140万円(最大5名まで)
主な受給要件 ・設立・創業後6ヶ月以内であること
・対象従業員へ年収350万円以上の給与を支給していること
・設立・創業後一定期間内に施設または整備等の設置、整備に要する費用を250万円以上負担していること

高年齢者等共同就業機会創出助成金

  ※高年齢者等共同就業機会創出助成金は、平成23年6月30日をもって終了致しました。
内容 45歳以上の人が3名以上集まり、会社を設立した場合、設立後6ヶ月以内に支払った経費の一部が助成されます。
受給金額 会社設立・創業後6ヶ月以内に支払った経費(助成金の対象となるもののみ)の
合計金額の3分の2(最大500万円)
主な受給要件 ・45歳以上の人が3名以上集まり会社を設立し、そのうち1名が代表者となること
・最初の事業年度末において、自己資本比率が50%未満であること
・申請日までに雇用保険加入対象者(45歳以上)を採用すること

雇い入れ等に関する助成金

試行(トライアル)雇用奨励金

内容 ハローワークが定める就職が困難な人(※)を試用期間を設けて採用した場合に支給されます。
(※)
中高年齢者(45歳以上で雇用保険受給資格を持っている人)
若年者(40歳未満)、母子家庭の母、障がい者等
受給金額 対象者1名につき月額最大4万円(最長3ヶ月)
主な受給要件 ・ハローワークを通じて、就職が困難な人を対象に求人を行うこと
・対象労働者を過去3年間において雇用していないこと
・試行雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前から雇用を終了した日までに解雇を行っていないこと

若年者等正規雇用化特別奨励金

内容 25歳以上40歳未満のフリーターなどを正社員として採用した場合に支給されます。
受給金額 最大100万円(大企業は50万円)
主な受給要件 ・ハローワークを通じて、求人を行うこと
・対象労働者を過去3年間において雇用していないこと
・正社員雇用の前日から起算して6ヶ月前から申請書を提出する日までに解雇を行っていないこと

派遣労働者雇用安定化奨励金

内容 派遣労働者を派遣先が直接雇い入れた場合に支給されます。
受給金額 最大100万円(有期労働契約は50万円)
主な受給要件 ・派遣先の事業主であること
・派遣就業の場所ごとに、同一の業務について6ヶ月を超える期間、労働者派遣を受け入れていること
・期間の定めのない労働契約・または6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約を締結すること

特定就職者雇用開発助成金

内容 高年齢者、母子家庭の母や障がい者等を雇用保険の加入対象従業員として採用した場合に支給されます。
受給金額 高年齢者・母子家庭の母・・・1名につき最大90万円
障がい者(重度を除く)・・・1名につき最大135万円
障がい者(重度又は45歳以上)・・・1名につき最大240万円
主な受給要件 ・ハローワークを通じて、求人を行うこと
・採用の前日から起算して6ヶ月前から1年を経過する日までに解雇を行っていないこと

介護未経験者確保等助成金

  ※介護未経験者確保等助成金は、平成23年3月31日をもって終了致しました。
内容 介護関連事業を行っている会社が、介護未経験者を介護関連業務の正社員として採用し、
その従業員が定着した場合に支給されます。
受給金額 対象者1名につき最大50万円(事業規模により上限人数あり)
主な受給要件 ・介護関連業務未経験者であること
・介護業務従業員として採用し、継続して勤務していること
・対象労働者を過去1年間において雇用していないこと
・採用の前日から起算して6ヶ月前から支給申請日までに解雇を行っていないこと

事業縮小に関する助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

内容 景気の変動等の経済的理由により、収益が悪化し、事業活動を縮小している
中小企業が従業員を一時的に休業(・教育訓練・出向)させた場合に支給されます。 
受給金額 休業手当又は賃金の5分の4
※教育訓練を併せて行った場合は1名につき日額6,000円加算
※申請対象期間に解雇を行わなかった場合は5分の4→10分の9
主な受給要件 ・直近3ヶ月の売上高又は生産料の月平均値が
 (1)直前3ヶ月間の月平均値より5%以上減少していること
 (2)前年同月の月平均値より5%以上減少していること
 (3)前々年同月の月平均値より10%以上減少し、直前の決算等の経常利益が赤字であること
 ※(1)から(3)のうち1つを満たしていること
・雇用保険加入従業員(解雇、退職予定、日雇労働者以外)を対象に一時的な事業縮小により
休業、教育訓練、出向を行う予定があること

育児・介護に関する助成金

中小企業子育て支援助成金

内容 従業員が100人以下の会社で、育児休業を取得する人が初めて生じた場合に支給されます。
受給金額 1人目・・・100万円  2人目以降・・・80万円(最大5名まで)
主な受給要件 ・常時雇用する労働者が100名以下であること
・初めての育児休業取得者が、平成18年4月1日以降に生じたこと
・6ヶ月以上の休業を取得し(産休も合算できる場合あり)、復職後6ヶ月以上雇用していること
・子の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上雇用していること

両立支援レベルアップ助成金

  • (1)代替要員確保コース          →育休取得者の代替要員を確保し、復職させた
  • (2)休業中能力アップコース        →育休・介休取得者のために職場復帰プログラムを実施した
  • (3)子育て期の短時間勤務支援コース →子を養育する労働者のための短時間制度の利用者が生じた    
  • (4)育児・介護費用等補助コース     →労働者が要した育児・介護サービスの費用を補助した

?代替要員確保コース

受給金額 (1)1人目・・・最大50万円 (2)2人目・・・最大15万円(1年度10名まで)
主な受給要件 ・育児休業取得者の原職復帰について就業規則等で定めていること
・平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、休業終了後に育児休業取得者が原職に復帰していること
・育児休業期間が3ヶ月以上あり、代替要員を確保した時期が3ヶ月以上あること
・対象労働者を育児休業終了後、雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用していること
(かつ、育児休業取得の日に雇用保険者であること)

?休業中能力アップコース

受給金額 対象者1名につき最大21万円(延べ100名まで)
主な受給要件 3ヶ月以上の育児休業取得者又は1ヶ月以上の介護休暇取得者に対して職場復帰プログラムを実施したこと
・対象労働者を休業開始日において雇用保険の被保険者として雇用していること
・対象労働者を休業終了後、引き続き1ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用していること

?子育て期の短時間勤務支援コース

受給金額 (1)1人目・・・最大100万円 (2)2人目以降・・・最大80万円(延べ5名まで)
主な受給要件 ・子を養育する労働者のための短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること
(短時間勤務制度の概要は、事業規模により異なります)
・雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第三学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した人に連続して6ヶ月以上制度を利用させたこと

?育児・介護費用等補助コース

受給金額 (1)育児サービス費用の最大4分の3
(2)介護サービス費用の最大2分の1(1年間につき1人あたり40万円・1事業所あたり480万円まで)
主な受給要件 ・子を養育する労働者のための短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること
(短時間勤務制度の概要は、事業規模により異なります)
・雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第三学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した人に連続して6ヶ月以上制度を利用させたこと

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